120年ぶりの民法改正その1 保証人
どうやら120年ぶりに民法の改正が行われるらしいですね。
格好のブログネタですので、関わりがありそうな物をピックアップして
綴っていきたいと思います。
参考URL
http://matome.naver.jp/odai/2140918932984837601
このまとめサイトを見る限り不動産に関係がありそうなの「その1」は・・・・
賃貸借契約の保証人に支払限度額を設ける。
ですね。
今の法律では保証人の保証内容に天井は有りませんでしたが限度額を定める様になるみたいですね。
限度額の定め方がどうなるか解りませんが、恐らく賃料の@ヶ月分を限度とする。
という具合でしょうか?
メリット
限度額を設定することで保証人を見つけやすく、保証人にも安心してなれるようになる。
賃料滞納をこまめにチェック・都度請求し、滞納額が増えるのを防ぐ効果がある。
デメリット・危惧
入居者の過失で物件に対して重大な被害を与えてしまい、且つ保険で担保されてない場合や
保険で担保できても、保険以上に損害が発生したら・・・・・・
オーナーさんも事業で賃貸経営を行っていますので無用なリスクは避けたいのが人情。
そういった懸念が有る方にとっては入居拒否や良くても保証人を追加で求められたり・・・。
原則保証人は一人ですが、将来、1つの賃貸契約に3~4人の保証人が付く・・・・なんて時代も来るのでしょうか。