120年ぶりの民法改正その2 敷金
前回、民法改正の続きです。
しかし、120年ぶりって凄いですね。
今ネット検索したら明治23年です。
あの頃から民法が変わってないことに驚きです。
さて、話を戻します。
今回は敷金についてですね。
元々敷金という項目はあったみたいですが、範囲や返済義務についての規定は無かった模様です。
敷金の返還に関するトラブルは、敷金自体が問題と言うよりも
部屋の損耗に関して通常の使用による損耗は貸主の負担ですが、預かっている敷金を部屋のリフォーム費用に使ってしまい返金額が少なくなり、問題になるという事でしょう。
契約の段階になって突如「こういう特約が付いてますよ」と説明され
今更気に入った部屋をキャンセルできず、交渉も出来ずなすがままに契約してしまい
退去時に費用請求はされるが、借主は支払い義務が無効なのを主張し、貸主は支払いの履行を求めて
紛争になるケースが殆どではないでしょうか?
こういったトラブルを減らすために敷金は借主の賃料不払いのみに限定され、原状回復問題とは切り離される様です。
貸す方としてはリスクが増えますので今後、敷金は原状回復に使えなくなりますが
原状回復に利用できるように名前を変え、存続していくと思います・・・・・・。
というのも、事前に賃借人の負担範囲を特約として定め、合意の上で契約すれば有効との判例が出ているのです。
さてさて、今後の賃貸市場はどのようになっていくのでしょうか・・・・。
もう少し自由化され、貸主の負担が減ってくれば良いのですが・・・・・
その辺の詳しい話や、思いの丈はまた後ほど・・・・・