とうこう土地のブログ

創業50年 西千葉の不動産屋さんです

自力救済・・・・・・・・

自力救済とは・・・・

例えば賃貸契約の条文で

「1ヶ月以上滞納した場合、契約解除の上部屋の鍵を開けて中の荷物処分しますよ。」

という内容の契約を結び、いざその状態になった時、条文に則り貸主自らが部屋の荷物を処分

してしまうことを言います。

これってどう思います?

お互いにルールを決めて納得の上で契約しているんです。

処分しても問題ないと思いますよね?

しかし、現在の民法上では ダメ なんです。

ダメはもとより勝手に処分し、損害賠償請求訴訟されるとほぼ負け(貸し主が損害賠償を支払う)ます。

その判例がこちら(pdf)

自力救済の判例

正式な手順を踏むと

1ヶ月の滞納後、相当の期間を持って催告し、相手方の履行がない場合

裁判所に申し立ての上、訴訟を起こし判決を経て強制執行・・・・・・

すこぶる時間が掛かってしまいます。

恐らくここまでで3~4ヶ月に賃料滞納は膨らんでいるでしょう。

相手方が裁判に出てきてくれればいいですが、夜逃げなんてされてたら更に時間が掛かってしまいます。

ちなみにアメリカのとる州では

裁判所への申し立て→強制執行まで手続きが簡略化され

申し立てから1日で判決が出て、ショットガンを持った警官が滞納入居者を追い出すそうですよ