とうこう土地のブログ

創業50年 西千葉の不動産屋さんです

入居のしおり作成に向けて1

しおり

「善管注」ってご存じですか?

「善良なる管理者の注意義務」

これを略した造語なんですが。

略さなくても

「善良なる管理者の注意義務」

ってなんぞや???って感じですよね。

これは端的に言うと

「人から預かった物なので大切に扱いましょう」

という意味です。

これが賃貸物件では結構重要でして・・・・・。

次に

「通常の使用による損耗の負担は貸主負担とする」

これは

賃貸物件を巡るトラブル防止ガイドラインに基づき

最近の賃貸借契約書には記載されています。

で、タイトルの「入居のしおり」に繋がるのですが、

人によって「通常の使用」の解釈に開きが有りすぎる。

Aさんは「毎週掃除するのが当たり前だと思って生活している」

Bさんは「掃除なんて殆どしないのが普通だ。それに退去時にクリーニング代払うんだから必要無い」

両者共に「通常に使用している」と思っていても退去後の状態は歴然です。

当然Bさんの部屋は落ちない汚れやカビが発生、

しかしBさんに原状回復費用を請求しても

「通常の使用による損耗だろう!」

と原状回復の負担を拒否されてしまう場合がありました。

「善良なる管理者の注意義務違反になります!」と説明しても納得されません。

弊社では契約書の最後のページに「使用細則」といって

部屋に居住する上での注意事項を書いてあるのですが

もっと細かく費用負担が発生するケース、

善良なる管理者の注意義務とは何か。

通常の使用とは何か。

解りやすくお伝えするために「入居のしおり」の作成を作ることにしました。

これで少しでも綺麗に部屋を使ってくれる人が増えることを願います。

綺麗に使って頂ければオーナーも入居者も余計な負担をしなくて済みますからね。