とうこう土地のブログ

創業50年 西千葉の不動産屋さんです

建築基準法第12条エレベーターの法定点検

1F、2F、3F、「F」の意味、皆さんご存じですよね。

 

 

Floorです、フロアー。

はい、そのエレベーターについて。

 

 

平成18年に起きたエレベーターによる死亡事故等をきっかけに、

建築基準法に基づく定期検査の方法が見直されたのが平成20年のこと。

 

 

一定の要件を満たす公共建築物等については建築物及び建築設備の状況に

ついて点検が義務付けられているのですが、

 

 

エレベーターについては建築物の用途や規模によらず点検の対象とされています

 

 

年1回建築士又は国土交通大臣の認定する昇降機検査資格者が行わなければなりません。

 

 

きちんと定期検査が義務付けられていいるのですね。

月に1回メンテナンスをしているマンションもあるんですよ。

 

 

リフォームも重要ですが、その建物のメンテナンスが行き届いている、

というのも当たり前の事ですが、立派な売り文句になりますね!

 

 

古いエレベーターこそきちんと定期的に点検しましょう!!

入居者さんが安心、安全に暮らせるように、事故が起こってからでは遅いですからね!