とうこう土地のブログ

創業50年 西千葉の不動産屋さんです

4/1から相続した戸建売却時の優遇税制が始まります!

新年度となり、新たな税制特例が始まりました。

 

相続税は過去に1000万円で買った土地付き戸建てを4000万円で売却すると

3000万円の儲けがあり、儲けた部分に15~20%程の課税が行われます。

 

それがマイホームであれば3000万円まで儲けを出しても控除されていたのですが

相続財産には適用されませんでした。

 

また、最初に取得した価格が不明な相続財産の取得費は現在評価の5%しかみてくれません。

4000万円の評価が有った場合200万円(4000万円×5%)で仕入れたとみなされ

評価通り4000万円で売った場合、3800万円(4000万円-200万円)の儲けとされ、その部分に15~20%の課税がされます。

 

しかし今日からは一定の条件を満たせば相続した戸建ても3000万円の控除が受けられるようになりました。

更に条件を満たせば更地でも可能です。

 

その条件が結構複雑なのですが

やり方次第で特別控除の対象となる場合もあります。

 

今年度から3年以内に相続が発生し、空き家になってしまう場合、上記の控除がうけられるかも!

相続を考えられている方、弊社は相続カウンセラーが在籍しております。